STEP 1
適用判定
「その職人さん、従業員いますか?」から入り、あなたの発注にどの義務がかかるかを条文番号付きで判定します。
Q1.事業として発注していますか?
個人の施主として自宅を建てる等の消費者発注は対象外です
Q2.御社(発注者)は従業員を使用していますか?
「従業員を使用」の基準:週の所定労働時間20時間以上かつ継続31日以上の雇用見込みの労働者を雇用すること。短時間・短期の一時的雇用は含まない。派遣労働者の受入れ(週20時間以上・31日以上見込み)も該当
Q3.御社は法人で、代表者以外の役員が2名以上いますか?
個人事業主・役員が代表者のみの法人なら「いいえ」
Q4.発注先の職人さんは従業員を使用していますか?
同居親族のみで作業している場合は「使用しない」に該当します
Q5.職人さんが法人の場合、代表者以外の役員がいますか?
個人(一人親方)なら「いいえ」
Q6.契約期間は1ヶ月以上ですか?(更新の通算を含む)
前後の契約の間が1ヶ月未満なら通算されます
Q7.契約期間は6ヶ月以上ですか?(更新の通算を含む)
受託者(職人)の判定
特定受託事業者に該当
従業員を使用しない個人(または代表者以外に役員のない・従業員を使用しない法人)=特定受託事業者に該当(第2条第1項)
発注者(御社)の判定
特定業務委託事業者
従業員を使用する(または役員2名以上の法人である)発注者=特定業務委託事業者。全ての義務がかかる(第2条第6項)
適用される義務(6件)
- 第3条取引条件の明示義務
業務委託をしたら「直ちに」、給付の内容・報酬の額・支払期日等(公取委規則第1条の12項目)を書面又は電磁的方法で明示。従業員を使用しない発注者(フリーランス同士の発注)にもかかる唯一の共通義務
- 第4条報酬の支払期日(60日ルール)
給付を受領した日から起算して60日以内(受領日算入)かつできる限り短い期間内に支払期日を定め、期日までに支払う。検査の有無を問わない
- 第5条禁止行為(7類型)
1ヶ月以上(更新による通算含む)の業務委託で、受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入利用強制・不当な経済上の利益提供要請・不当な給付内容変更やり直しの7類型を禁止
- 第6条第3項違反申出への報復禁止
受託者が公取委・中企庁へ違反を申し出たことを理由とする取引数量の削減・取引停止その他の不利益な取扱いの禁止
- 第12条募集情報の的確表示
募集情報(刊行物広告・掲示・チラシ・書面・FAX・メール・放送・Web/SNS)について虚偽表示・誤解を生じさせる表示の禁止+正確かつ最新の内容に保つ義務
- 第14条ハラスメント対策の体制整備
セクハラ・マタハラ・パワハラについて、相談に応じ適切に対応するための体制整備その他の必要な措置(期間要件なし・1回きりの発注でも適用)。相談を理由とする不利益取扱いも禁止
適用されない義務(理由付き)
- 育児介護等との両立への配慮・6ヶ月以上の継続的業務委託ではないため(6ヶ月未満は努力義務。施行令第3条)
- 中途解除等の30日前予告・6ヶ月以上の継続的業務委託ではないため(施行令第3条)