STEP 3
支払期日計算
給付を受領した日から60日以内の支払期日を計算し、カレンダー(.ics)でアラートを設定できます。
条件を入れる
起算日は受領日(役務は個々の役務の提供を受けた日。月締めは要件を満たせば締切対象期間の末日)。受領日を1日目として数えます。
支払期日(みなし規定適用後)
2026-07-30
⚠ 期日未定=即日払いとみなされます
第4条第2項根拠
支払期日を定めなかったため、給付を受領した日そのものが支払期日とみなされます(即日払い扱い)
適法な最遅期日:2026-09-27
フリーランス法には遅延利息(年14.6%)の規定は存在しない(下請法・取適法にはあるが建設請負は同法対象外)。制裁は勧告→命令→50万円以下の罰金の行政ルート