STEP 2
発注書チェック
発注書・注文書・メール等の文面を貼ると、明示すべき12項目(公取委規則第1条)の不足を指摘します。
発注文面を貼る
明示事項の充足状況
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文面を貼ると判定します
- 1. 双方の名称(識別できる表示)対象外
規則:業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって両者を識別できるもの
例:元請け(自社)と職人(一人親方)の両方の名前・屋号
- 2. 業務委託をした日対象外
規則:業務委託をした日
例:発注(合意)した日。着工日や契約書の日付と混同しない
- 3. 給付の内容対象外
規則:特定受託事業者の給付の内容
例:工事名・現場名だけでなく作業範囲(何をどこまでやるか)を特定
- 4. 受領/役務提供の期日・期間対象外
規則:特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間)
例:工期(着工日〜完成引渡し日)
- 5. 受領/役務提供の場所対象外
規則:特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
例:現場住所
- 6. 検査完了期日(検査する場合)対象外
規則:特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
例:完成検査・手直し確認をするならその完了期日
- 7. 報酬の額および支払期日対象外
規則:報酬の額及び支払期日(具体的な金額の明示が困難なやむを得ない事情がある場合は算定方法の明示で足りる=規則第1条3項)
例:常用(人工)なら日額単価×日数等の算定方法でも可。支払期日は60日ルール内で
- 8. 手形の金額・満期(手形払いの場合)対象外
規則:報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期
- 9. 一括決済方式の明細(利用する場合)対象外
規則:債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式の場合は、金融機関名/貸付け又は支払を受けられる額/金融機関への支払期日
- 10. 電子記録債権の額・支払期日(利用する場合)対象外
規則:電子記録債権の発生記録・譲渡記録をする場合は、当該電子記録債権の額及び支払期日
- 11. 資金移動業者名・額(デジタル払いの場合)対象外
規則:資金移動業者の口座への資金移動による支払の場合は、当該資金移動業者の名称及び資金移動に係る額
- 12. 未定事項の理由と確定予定期日(未定がある場合)対象外
規則:業務委託をしたときに明示をしない事項がある場合は、その内容が定められない理由及び内容を定めることとなる予定期日
例:「単価は着工後に協議」等と書くなら、理由と確定予定日をセットで
※このチェックは文面の機械的な検出です。実際には記載があっても「不足」と表示される場合があります。最終確認は公取委規則の実文言でご自身でも行ってください。当ツールは発注書の自動生成は行いません。